国立大学法人名古屋工業大学と一般社団法人名古屋工業会との間の保有個人情報の相互提供に関する協定
国立大学法人名古屋工業大学(以下「甲」という。)と一般社団法人名古屋工業会(以下「乙」という。)は、甲が保有する在学生及び卒業生の個人情報と乙が保有する会員の個人情報の相互提供に関し次のとおり協定を締結する。
目的
第1条 この協定は、甲及び乙が個人情報の権利利益の保護に関する適正な取扱いの責務を果たしつつ、個人情報の相互提供を行うことができるようにすることにより、卒業生(大学院修了生を含む。以下同じ。)との相互支援関係を継続的に維持し、もって甲及び乙が連携して又はそれぞれ独自に実施する卒業生のネットワークを活用した名古屋工業大学の教育研究を進展させる取組をさらに効果あるものにすることを目的とする。
定義
第2条 この協定において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう
適用除外
第3条 この協定は、次に掲げる情報の提供については、適用しない。
- 一 甲が、学生本人の同意を得て乙に提供する乙の会員登録に必要な情報
- 二 乙が、乙の会員である学生を甲が確認するために提供する情報
個人情報の提供及び受領
第4条 甲又は乙が相手方に提供することができる個人情報は、次の各号に掲げる提供者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一 甲 乙に提供することについて本人の同意を得たもの(乙の会員のものに限る。)
- 二 乙 甲に提供しない旨、本人からの申出を受けていないもの
2 甲又は乙は、前項の同意を得、又は申出を受けるに当たっては、次項、第4項及び次条第1項の内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとし、乙にあっては、個人情報の利用目的に甲への提供を明示することとする。
3 第1項に規定する相手側に提供することができる個人情報の項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一 名工大ID
- 二 名工大メールアドレス
- 三 氏名 漢字、カナ
- 四 連絡先 郵便番号、住所、電話番号
- 五 卒業時氏名 漢字、カナ
- 六 卒業・修了年月
- 七 学生番号(学部)
- 八 卒業学部・卒業学科
- 九 学生番号(修士課程・博士前期課程)
- 十 修了専攻(修士課程・博士前期課程)
- 十一 学生番号(博士後期課)程
- 十二 修了専攻(博士後期課程)
- 十三 卒業・修了時指導教員
- 十四 工業会加入
- 十五 加入単科会
- 十六 勤務先・進学先 名称、部署名・専攻名等、身分等、郵便番号、住所
- 十七 退学、死亡又は消息
4 甲及び乙は、この協定に基づき個人情報を相手方に提供するときは、パスワード等で保護された電磁的記録媒体によるものとし、受領者は、受領件数、受領日その他確認事項について、受領印を付した書面を相手方に提出するものとする。
個人情報の利用
第5条 甲及び乙は、相手方から提供を受けた個人情報を次の表の当該利用目的欄に掲げる目的でそれぞれ利用することができる。ただし、本人から利用停止の申出があったときは、当該者に係る個人情報の利用を停止しなければならない。
提供を受けた者 | 利用目的 |
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甲 |
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乙 |
|
2 甲及び乙は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定するとともに、個人情報の適切な安全管理措置を遵守させるよう、受託者に対し必要かつ適切な監督をしなければならない。
第三者への提供
第6条 甲及び乙は、相手方から提供を受けた個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ提供しようとする対象者本人の同意を得た場合は、この限りでない。
管理
第7条 甲及び乙は、それぞれ個人情報の保護に関する規程、プライバシーポリシーその他の個人情報保護に関する取扱い(次項において「保護規程等」という。)を定め、個人情報を適切に管理するものとする。
2 甲及び乙は、保護規程等及びこの協定を履行するための管理体制等について、書面により相手方に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
安全対策及び措置
第8条 甲及び乙は、相手方から提供を受けた個人情報を取り扱うに当たり、個人情報に対する不正アクセス又は情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 甲及び乙は、個人情報の提供前又は随時に相手方の安全対策について実地調査等を行うことができる。
3 甲及び乙は、相手方から個人情報の安全対策について改善要求を受けたときは、必要な改善措置を講じるとともに、その結果を相手方に報告しなければならない
4 甲及び乙は、相手方から要請があったときは、物理的に不可能なものを除き、提供された個人情報(これを複写又は複製したものを含む。)を返還又は廃棄若しくは相手方の指示するところにより処置しなければならない。
秘密保持義務
第9条 甲及び乙は、個人情報の秘密を保持し、法令等の定めによる場合を除き、個人 情報を取り扱う必要がある最小限の職員以外に個人情報へのアクセスを許可してはならない。
2 甲及び乙は、個人情報を取り扱う職員に対し、その在職中及び退職後においても個人情報の秘密を保持するよう義務付けるものとする。
記録
第10条 甲及び乙は、個人情報の受領、管理、提供、複製、廃棄等について記録し、相手方から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
事故
第11条 甲又は乙において、個人情報に対する不正アクセス又は情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の事故が発生し、又は発生するおそれのある場合は、直ちにその旨を相手方に報告するとともに、相手方の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとし、当該措置を講じた後、速やかに当該事故及び応急措置の状況並びに再発防止策を書面により提出しなければならない。
疑義・紛争等の解決
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲乙において誠実に協議し解決するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙署名押印の上、各1通を所持する。
平成25年9月27日
(甲)国立大学法人名古屋工業大学長
高橋 実
(乙)一般社団法人名古屋工業会理事長
篠田 陽史